石渡神楽保存会・会則

 

第1条(名 称)

 本会は、石渡地域に伝わる神楽囃子の後継者育成推進団体であり、石渡  神楽保存会(以下「本会」という)と称する。

 

第2条(目 的)

 本会は、石渡地域における郷土伝統芸能である神楽囃子の後継者を育成し、かつ地域祭典等における伝統文化を保存・継承して行くことを目的とする。 

 

第3条(事 業)

 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1) 伝統芸能の後継者育成を円滑に進める為の活動・事業の推進。

 (2) その他、本会の目的達成に必要な事業の企画・推進。

 

第4条(組織及び事務局)

 本会は、目的に賛同する者によって組織し、事務所を会長宅におく。

 2 第3条の事業を推進するため、必要に応じ小委員会を設けることができる。 

 

第 5 条(役 員)

 本会に次の役員を置く。

 会長1名  副会長2名  会計2名  会計監査役3名  事務局2名

 幹事 若干名 

 

第 6 条(役員の選出)

 役員は総会において互選により選出する。 

 

第 7 条(役員の任務)

 役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 会長は本会の代表者として会務を統括し、また会議の議長を務める。

 (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理を務める。

 (3) 会計は、本会の会計事務にあたる。

 (4) 会計監査役は、会計事務を監査する。

 (5) 事務局は会の事務処理にあたる。

 (6) 幹事は会の事業・運営の実務にあたる。

 

(役員の任期)

 

第 8 条

 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 

 

第 9 条(顧問並びに相談役)

 本会に顧問並びに相談役をおくことができる。

 2 顧問並びに相談役は、会長が推薦し、総会において承認を得る。 

 

第10条(総会及び会議)

 本会の会議は、総会及び役員会とし、会議の招集は会長が行う。

 2 役員会は原則として第5条に定める役員をもって構成し、必要に応じて随時招集することができる。 

 

第11条(経 費)

 本会の経費は、団体協力金及びその他の収入をもってあてる。

 

第12条(会計年度)

 本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。 

 

(附 則 )

 (1) この規約は、平成13 年6月1日から施行する。

 (2) 平成18年4月22日  一部改正

 
 
 

石渡神楽保存会・長野市

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石渡神楽保存会は長野市石渡地区に伝わる神楽囃子・獅子舞を保存・継承している団体です

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